令和3年 労働基準法/安衛法 問6

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過去問 令和3年 労働基準法 問6 肢A

労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。
     

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過去問 令和3年 労働基準法 問6 肢B

労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。
     

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過去問 令和3年 労働基準法 問6 肢C

使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。
     

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過去問 令和3年 労働基準法 問6 肢D

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しない。
     

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過去問 令和3年 労働基準法 問6 肢E

労働基準法第65条第3項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。
     

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