令和2年 国民年金法 問5

社労士過去問資料 >  令和2年 >  国民年金法 >  問5

過去問 令和2年 国民年金法 問5 肢A

60歳以上65歳未満の期間に国民年金に任意加入していた者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることは一切できない。
     

解説エリア

過去問 令和2年 国民年金法 問5 肢B

保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。
     

解説エリア

過去問 令和2年 国民年金法 問5 肢C

失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し、死亡とみなされた者についての保険料納付要件は、行方不明となった日において判断する。
     

解説エリア

過去問 令和2年 国民年金法 問5 肢D

老齢基礎年金の受給権者であって、66歳に達した日後75歳に達する日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者が、75歳に達した日に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合には、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日に、支給繰下げの申出があったものとみなされる。
     

解説エリア

過去問 令和2年 国民年金法 問5 肢E

第3号被保険者であった者が、その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から14日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。
     

解説エリア

広告

広告