令和2年 健康保険法 問3
社労士過去問資料 > 令和2年 > 健康保険法 > 問3
過去問 令和2年 健康保険法 問3 肢A
伝染病の病原体保有者については、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合には、自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり、病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となるものとされている。
解説エリア
過去問 令和2年 健康保険法 問3 肢B
指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1人につき週5日を限度として受けられるとされている。
解説エリア
過去問 令和2年 健康保険法 問3 肢C
配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者は、被保険者からの届出がなくとも、被保険者と当該被害者が生計維持関係にないことを申し立てた申出書とともに、女性相談支援センター等が発行する配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れる旨を申し出ることにより、被扶養者から外れることができる。
解説エリア
過去問 令和2年 健康保険法 問3 肢E
被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。
解説エリア