令和2年 雇用保険法/徴収法 問5

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過去問 令和2年 雇用保険法 問5 肢A

日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。
     

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過去問 令和2年 雇用保険法 問5 肢B

不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。
     

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過去問 令和2年 雇用保険法 問5 肢C

受給資格に係る離職について法第33条第1項の離職理由に基づく給付制限を受けた場合において、法第21条の待期期間の満了後1箇月の期間内に、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いた場合には、他の要件を満たす限り再就職手当を受けることができる。
     

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過去問 令和2年 雇用保険法 問5 肢D

不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、当該育児休業給付の支給に係る育児休業を開始した日に養育していた子以外の子について新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができない。
     

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過去問 令和2年 雇用保険法 問5 肢E

偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。
     

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