平成30年 厚生年金保険法 問2

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過去問 平成30年 厚生年金保険法 問2 肢A

老齢基礎年金を受給している66歳の者が、令和5年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した(同月に更に被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。
     

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過去問 平成30年 厚生年金保険法 問2 肢B

在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。
     

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過去問 平成30年 厚生年金保険法 問2 肢C

特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。
     

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過去問 平成30年 厚生年金保険法 問2 肢D

第1号厚生年金被保険者に係る保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
     

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過去問 平成30年 厚生年金保険法 問2 肢E

障害厚生年金は、その受給権が20歳到達前に発生した場合、20歳に達するまでの期間、支給が停止される。
     

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