平成30年 一般常識(労一/社一) 問8
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【船員保険法に関して】
船員保険法第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないとされている。ただし、全国健康保険協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができるとされている。
船員保険法第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないとされている。ただし、全国健康保険協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができるとされている。
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【船員保険法に関して】
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級から第32級までの等級区分に応じた額によって定めることとされている。
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級から第32級までの等級区分に応じた額によって定めることとされている。
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【船員保険法に関して】
一般保険料率は、疾病保険料率、災害保健福祉保険料率及び介護保険料率を合算して得た率とされている。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとされている。
一般保険料率は、疾病保険料率、災害保健福祉保険料率及び介護保険料率を合算して得た率とされている。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとされている。
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【船員保険法に関して】
疾病保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内において、全国健康保険協会が決定するものとされている。
疾病保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内において、全国健康保険協会が決定するものとされている。
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【船員保険法に関して】
災害保健福祉保険料率は、1000分の40から1000分の130までの範囲内において、全国健康保険協会が決定するものとされている。
災害保健福祉保険料率は、1000分の40から1000分の130までの範囲内において、全国健康保険協会が決定するものとされている。
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