平成30年 一般常識(労一/社一) 問7

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過去問 平成30年 一般常識(社一) 問7 肢A

【高齢者医療確保法に関して】
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下本問において「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
     

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過去問 平成30年 一般常識(社一) 問7 肢B

【高齢者医療確保法に関して】
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
     

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過去問 平成30年 一般常識(社一) 問7 肢C

【高齢者医療確保法に関して】
偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、都道府県は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
     

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過去問 平成30年 一般常識(社一) 問7 肢D

【高齢者医療確保法に関して】
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、都道府県知事から指導を受けることはない。
     

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過去問 平成30年 一般常識(社一) 問7 肢E

【高齢者医療確保法に関して】
療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合の意見を聴いて定めるものとする。
     

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