平成30年 雇用保険法/徴収法 問5
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【特定受給資格者に該当する者】
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者。
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者。
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【特定受給資格者に該当する者】
離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働及び休日労働をさせられたことを理由として離職した者。
離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働及び休日労働をさせられたことを理由として離職した者。
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【特定受給資格者に該当する者】
事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者。
事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者。
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【特定受給資格者に該当する者】
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。
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