平成30年 労災保険法/徴収法 問7

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過去問 平成30年 労災保険法 問7 肢A

一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。
     

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過去問 平成30年 労災保険法 問7 肢B

【労災保険法の二次健康診断等給付に関して】
特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。
     

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過去問 平成30年 労災保険法 問7 肢C

二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない。
     

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過去問 平成30年 労災保険法 問7 肢D

二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければならない。
     

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過去問 平成30年 労災保険法 問7 肢E

二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
     

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