平成29年 国民年金法 問3

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過去問 平成29年 国民年金法 問3 肢A

日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。
     

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過去問 平成29年 国民年金法 問3 肢B

日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。
     

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過去問 平成29年 国民年金法 問3 肢C

日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、当該取得日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
     

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過去問 平成29年 国民年金法 問3 肢D

日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
     

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過去問 平成29年 国民年金法 問3 肢E

日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。
     

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