平成29年 健康保険法 問5
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厚生労働大臣は、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に係る名称及び所在地、特定適用事業所であるか否かの別を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
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移送費は、被保険者が、移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと、移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合に支給され、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については支給の対象とならない。
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厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
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