平成29年 一般常識(労一/社一) 問7

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過去問 平成29年 一般常識(社一) 問7 肢A

【介護保険法に関して】
介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。
     

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過去問 平成29年 一般常識(社一) 問7 肢B

【介護保険法に関して】
要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。
     

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過去問 平成29年 一般常識(社一) 問7 肢C

【介護保険法に関して】
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下本問において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。
     

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過去問 平成29年 一般常識(社一) 問7 肢D

介護保険法による保険給付には、被保険者の要介護状態に関する保険給付である「介護給付」及び被保険者の要支援状態に関する保険給付である「予防給付」のほかに、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」がある。
     

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過去問 平成29年 一般常識(社一) 問7 肢E

【介護保険法に関して】
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。
     

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