平成29年 雇用保険法/徴収法 問5

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過去問 平成29年 雇用保険法 問5 肢A

高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。
     

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過去問 平成29年 雇用保険法 問5 肢B

疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者は、傷病手当を受給することができる。
     

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過去問 平成29年 雇用保険法 問5 肢C

雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、他の要件を満たしても教育訓練給付金を受給することができない。
     

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過去問 平成29年 雇用保険法 問5 肢D

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について、失業の認定を受けなければならない。
     

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過去問 平成29年 雇用保険法 問5 肢E

雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。
     

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