平成29年 労災保険法/徴収法 問5

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過去問 平成29年 労災保険法 問5 肢A

退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであれば、就業の場所から普段利用している通勤の合理的経路上の災害であっても、通勤災害とは認められない。
     

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過去問 平成29年 労災保険法 問5 肢B

療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。
     

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過去問 平成29年 労災保険法 問5 肢C

移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。
     

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過去問 平成29年 労災保険法 問5 肢D

通勤災害における合理的な経路とは、住居等と就業の場所等との間を往復する場合の最短距離の唯一の経路を指す。
     

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過去問 平成29年 労災保険法 問5 肢E

労働者が転任する際に配偶者が引き続き就業するため別居することになった場合の、配偶者が住む居宅は、「住居」と認められることはない。
     

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