平成28年 労災保険法/徴収法 問6

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過去問 平成28年 労災保険法 問6 肢A

傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。
     

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過去問 平成28年 労災保険法 問6 肢B

【遺族補償給付に関して】
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。
     

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過去問 平成28年 労災保険法 問6 肢C

【遺族補償給付に関して】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。
     

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過去問 平成28年 労災保険法 問6 肢D

【遺族補償給付に関して】
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。
     

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過去問 平成28年 労災保険法 問6 肢E

【遺族補償給付に関して】
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
     

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