平成28年 労災保険法/徴収法 問4

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過去問 平成28年 労災保険法 問4 肢A

【労災保険給付に関して】
被災労働者が、災害現場で医師の治療を受けず医療機関への搬送中に死亡した場合、死亡に至るまでに要した搬送費用は、療養のためのものと認められるので移送費として支給される。
     

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過去問 平成28年 労災保険法 問4 肢B

【労災保険給付に関して】
労働者が遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は、療養補償費の範囲には属さない。
     

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過去問 平成28年 労災保険法 問4 肢C

【労災保険給付に関して】
業務災害の発生直後、救急患者を災害現場から労災病院に移送する場合、社会通念上妥当と認められる場合であれば移送に要した費用全額が支給される。
     

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過去問 平成28年 労災保険法 問4 肢D

【労災保険給付に関して】
死体のアルコールによる払拭のような本来葬儀屋が行うべき処置であっても、医師が代行した場合は療養補償費の範囲に属する。
     

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過去問 平成28年 労災保険法 問4 肢E

【労災保険給付に関して】
医師が直接の指導を行わない温泉療養については、療養補償費は支給されない。
     

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