平成27年 雇用保険法/徴収法 問3
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【基本手当の延長給付に関して。なお、本問において、「個別延長給付」とは、雇用保険法24条の2に規定する給付日数の延長に係る給付のことをいう】
個別延長給付の支給対象者は、特定受給資格者に限られる。
個別延長給付の支給対象者は、特定受給資格者に限られる。
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広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域に住所又は居所を変更した場合、引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を受給することができる。
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広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることとなったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない。
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