平成27年 労災保険法/徴収法 問7

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過去問 平成27年 労災保険法 問7 肢A

年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月から始められ、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。
     

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過去問 平成27年 労災保険法 問7 肢B

年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については切り捨てる。
     

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過去問 平成27年 労災保険法 問7 肢C

傷病補償年金は、休業補償給付と併給されることはない。
     

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過去問 平成27年 労災保険法 問7 肢D

遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止されるが、これにより遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
     

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過去問 平成27年 労災保険法 問7 肢E

遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
     

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