平成27年 労災保険法/徴収法 問6

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過去問 平成27年 労災保険法 問6 肢A

労災保険給付として支給を受けた金品を標準として租税その他の公課を課することはできない。
     

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過去問 平成27年 労災保険法 問6 肢B

労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
     

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過去問 平成27年 労災保険法 問6 肢C

不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
     

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過去問 平成27年 労災保険法 問6 肢D

休業特別支給金の支給の申請は、その対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
     

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過去問 平成27年 労災保険法 問6 肢E

障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者介護給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
     

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