平成26年 雇用保険法/徴収法 問6
社労士過去問資料 > 平成26年 > 雇用保険法/徴収法 > 問6
基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上の支給残日数があったとしても、離職前の事業主に再び雇用されたときは、再就職手当を受給することができない。
解説エリア
受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。
解説エリア
広域求職活動費の支給を受けた受給資格者が公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかったときは、受給した広域求職活動費から現に行った広域求職活動について計算した広域求職活動費を減じた額を返還しなければならない。
解説エリア
偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。
解説エリア