平成26年 雇用保険法/徴収法 問4
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事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。
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事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。
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事業主は、その雇用する高年齢被保険者が介護休業を開始しても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出する必要はない。
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