平成25年 雇用保険法/徴収法 問7

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過去問 平成25年 雇用保険法 問7 肢A

行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用していたと認められる事業主の事務所に立ち入らせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
     

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過去問 平成25年 雇用保険法 問7 肢B

事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
     

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過去問 平成25年 雇用保険法 問7 肢C

行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者を雇用していたと認められる事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、文書によって行うものとする。
     

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過去問 平成25年 雇用保険法 問7 肢D

雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。
     

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過去問 平成25年 雇用保険法 問7 肢E

失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
     

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