平成25年 労災保険法/徴収法 問5
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【療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項に関して】
「災害の発生の時刻及び場所」は、労災保険法施行規則に掲げられていない。
「災害の発生の時刻及び場所」は、労災保険法施行規則に掲げられていない。
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【療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項に関して】
「通常の通勤の経路及び方法」は、労災保険法施行規則に掲げられていない。
「通常の通勤の経路及び方法」は、労災保険法施行規則に掲げられていない。
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【療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項に関して】
「療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地」は、労災保険法施行規則に掲げられていない。
「療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地」は、労災保険法施行規則に掲げられていない。
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【療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項に関して】
「加害者がいる場合、その氏名及び住所」は、労災保険法施行規則に掲げられていない。
「加害者がいる場合、その氏名及び住所」は、労災保険法施行規則に掲げられていない。
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【療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項に関して】
「労働者の氏名、生年月日及び住所」は、労災保険法施行規則に掲げられていない。
「労働者の氏名、生年月日及び住所」は、労災保険法施行規則に掲げられていない。
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