平成25年 労働基準法/安衛法 問10

社労士過去問資料 >  平成25年 >  労働基準法/安衛法 >  問10

過去問 平成25年 労働安全衛生法 問10 肢A

フォークリフト(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
     

解説エリア

過去問 平成25年 労働安全衛生法 問10 肢B

作業床の高さが2メートルの高所作業車(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
     

解説エリア

過去問 平成25年 労働安全衛生法 問10 肢C

不整地運搬車(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
     

解説エリア

過去問 平成25年 労働安全衛生法 問10 肢D

直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる活線作業用装置(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
     

解説エリア

過去問 平成25年 労働安全衛生法 問10 肢E

つり上げ荷重が5トンの移動式クレーン(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
     

解説エリア

広告

広告