平成24年 国民年金法 問9
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【国民年金基金に関して】
国民年金基金の加入員である開業社会保険労務士が、社会保険労務士法人を設立し代表社員になった場合は、当該国民年金基金の加入員資格を喪失する。
国民年金基金の加入員である開業社会保険労務士が、社会保険労務士法人を設立し代表社員になった場合は、当該国民年金基金の加入員資格を喪失する。
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【国民年金基金に関して】
夫が開業歯科医師で個人診療所を営んでおり、当該診療所における業務に従事する妻が第1号被保険者であっても、その妻が歯科医師でなければ、歯科医師の職能型国民年金基金の加入員にはなれない。
夫が開業歯科医師で個人診療所を営んでおり、当該診療所における業務に従事する妻が第1号被保険者であっても、その妻が歯科医師でなければ、歯科医師の職能型国民年金基金の加入員にはなれない。
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第1号被保険者が従事する職業において職能型国民年金基金が設立されている場合、当該被保険者は職能型国民年金基金に加入することとなり、地域型国民年金基金には加入できない。
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【国民年金基金に関して】
毎月の掛金の上限額である68,000円を超えていなければ、職能型国民年金基金と地域型国民年金基金の両方に同時に加入することができる。
毎月の掛金の上限額である68,000円を超えていなければ、職能型国民年金基金と地域型国民年金基金の両方に同時に加入することができる。
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【国民年金基金に関して】
国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定による国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その翌月に加入員資格を喪失する。
国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定による国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その翌月に加入員資格を喪失する。
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