平成24年 国民年金法 問8

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過去問 平成24年 国民年金法 問8 肢A

被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。
     

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過去問 平成24年 国民年金法 問8 肢B

受給権者の申出による年金給付の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って給付を受けることができる。
     

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過去問 平成24年 国民年金法 問8 肢C

未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
     

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過去問 平成24年 国民年金法 問8 肢D

寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。
     

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過去問 平成24年 国民年金法 問8 肢E

学生の保険料納付特例は、平成37年(令和7年)6月までの間の経過措置とされている。
     

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