平成24年 国民年金法 問7

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過去問 平成24年 国民年金法 問7 肢A

毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし、国税徴収の例により、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。
     

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過去問 平成24年 国民年金法 問7 肢B

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。
     

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過去問 平成24年 国民年金法 問7 肢C

保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。
     

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過去問 平成24年 国民年金法 問7 肢D

保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。
     

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過去問 平成24年 国民年金法 問7 肢E

保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
     

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