平成24年 国民年金法 問6

社労士過去問資料 >  平成24年 >  国民年金法 >  問6

過去問 平成24年 国民年金法 問6 肢A

【脱退一時金について】
日本国籍を有しない者を対象とする当分の間の経過措置であり、国民年金法附則に規定されている。
     

解説エリア

過去問 平成24年 国民年金法 問6 肢B

【脱退一時金について】
支給額にかかる政令で定める数は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等に応じて、6段階に区分されている。
     

解説エリア

過去問 平成24年 国民年金法 問6 肢C

【脱退一時金について】
支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった第1号被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。
     

解説エリア

過去問 平成24年 国民年金法 問6 肢D

【脱退一時金について】
脱退一時金は国民年金法第15条に定める給付ではないので、その処分に不服があっても、社会保険審査会に対して審査請求することはできない。
     

解説エリア

過去問 平成24年 国民年金法 問6 肢E

【脱退一時金について】
障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。
     

解説エリア

広告

広告