平成24年 国民年金法 問2
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遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡について同一の支給事由に基づいて支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付を受けるときは、その間、その額の5分の2に相当する額が支給される。
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被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のない30歳未満の配偶者に支給される遺族基礎年金は、当該受給権を取得した日から5年間に限り、その配偶者に支給される。
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配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。
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遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の者、老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)、又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。
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子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金の支給は停止されるが、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。
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