平成24年 健康保険法 問5
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同時に2つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合、各事業所について定時決定等の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
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保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等を終了した日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、標準報酬月額を改定する。
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保険者等は、①被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は②納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
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事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
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事業主は、保険者等からの標準報酬月額等の決定の通知があったときは、速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。この場合、正当な理由がなく、被保険者にこれらの事項に関する通知をしないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
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