平成24年 一般常識(労一/社一) 問9
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【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
審査請求は、健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第6条第1項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に関する処分があったことを知った日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
審査請求は、健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第6条第1項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に関する処分があったことを知った日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
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【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
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【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは審査請求人のみが行うことができる。
審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは審査請求人のみが行うことができる。
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【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、社会保険審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。この執行の停止は、審査請求があった日から90日以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。
審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、社会保険審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。この執行の停止は、審査請求があった日から90日以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。
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【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
本法第1章第2節(審査請求の手続き)の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
本法第1章第2節(審査請求の手続き)の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
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