平成24年 労働基準法/安衛法 問8
社労士過去問資料 > 平成24年 > 労働基準法/安衛法 > 問8
【造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置について】
元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うこと。
元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うこと。
解説エリア
【造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置について】
関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等を行うこと。
関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等を行うこと。
解説エリア
【造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置について】
統括安全衛生責任者を選任すること。
統括安全衛生責任者を選任すること。
解説エリア
【造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置について】
つり上げ荷重が1トンのクレーンを用いて行う作業であるときは、当該クレーンの運転についての合図を統一的に定めること。
つり上げ荷重が1トンのクレーンを用いて行う作業であるときは、当該クレーンの運転についての合図を統一的に定めること。
解説エリア
【造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置について】
元方安全衛生管理者を選任すること。
元方安全衛生管理者を選任すること。
解説エリア