平成23年 国民年金法 問7
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昭和31年4月1日以前に生まれた者については、厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて20年から24年以上あれば、国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用にかかる遺族基礎年金の受給資格期間を満たす。
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昭和26年4月1日以前に生まれた男子については、40歳以降の第1号厚生年金被保険者期間が、生年月日に応じて15年から19年以上あれば、遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について受給資格期間を満たす。ただし、この特例を受けるためには、この期間のうち7年6か月以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外の期間でなければならない。
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