平成23年 国民年金法 問2

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過去問 平成23年 国民年金法 問2 肢A

健康保険組合を設立する事業主は、その使用する第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由に係る事務の全部又は一部を当該健康保険組合に委託することができる。
     

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過去問 平成23年 国民年金法 問2 肢B

配偶者に対する遺族基礎年金については、配偶者がその権利を取得した当時、遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするに至ったときは、その至った日の属する月の翌月から当該年金額が改定される。
     

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過去問 平成23年 国民年金法 問2 肢C

厚生年金保険法に規定する脱退一時金の支給を受けることができる者であっても、所定の要件を満たしていれば、国民年金法に規定する脱退一時金の支給を請求することができる。
     

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過去問 平成23年 国民年金法 問2 肢D

受給権者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならないが、受給権者が正当な理由がなくて届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき、厚生労働大臣は年金給付の支払を停止することができる。
     

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過去問 平成23年 国民年金法 問2 肢E

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。
     

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