平成23年 国民年金法 問10
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【国民年金基金に関して】
国民年金保険料の免除を受けている期間は、国民年金基金の加入員にはなれないが、基金の加入員になった後で、国民年金保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納すれば、保険料が免除されていたため基金に加入できなかった期間に相当する期間(平成3年4月1日以後の期間で10年を限度)について掛金を支払うことができる。ただし、この場合の掛金は、1か月につき68,000円を超えてはならない。
国民年金保険料の免除を受けている期間は、国民年金基金の加入員にはなれないが、基金の加入員になった後で、国民年金保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納すれば、保険料が免除されていたため基金に加入できなかった期間に相当する期間(平成3年4月1日以後の期間で10年を限度)について掛金を支払うことができる。ただし、この場合の掛金は、1か月につき68,000円を超えてはならない。
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【国民年金基金に関して】
国民年金基金の加入員資格を途中で喪失した者(加入員資格を喪失した日において国民年金基金が支給する年金受給権を有する者を除く。)で、国民年金基金の加入員期間が15年に満たない者に対する脱退一時金は、国民年金基金連合会から支給される。
国民年金基金の加入員資格を途中で喪失した者(加入員資格を喪失した日において国民年金基金が支給する年金受給権を有する者を除く。)で、国民年金基金の加入員期間が15年に満たない者に対する脱退一時金は、国民年金基金連合会から支給される。
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【国民年金基金に関して】
A県の地域型国民年金基金に20歳から30歳まで加入していた者が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳で第1号被保険者に種別変更し、再び当該国民年金基金に40歳から50歳まで加入したが、50歳から第3号被保険者になったため加入員資格を再び喪失した(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合、加入員期間は通算して20年になるため、年金又は一時金の支給はA県の地域型国民年金基金から受ける。
A県の地域型国民年金基金に20歳から30歳まで加入していた者が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳で第1号被保険者に種別変更し、再び当該国民年金基金に40歳から50歳まで加入したが、50歳から第3号被保険者になったため加入員資格を再び喪失した(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合、加入員期間は通算して20年になるため、年金又は一時金の支給はA県の地域型国民年金基金から受ける。
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【国民年金基金に関して】
第1号被保険者及び日本国内に住所を有するすべての任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。
第1号被保険者及び日本国内に住所を有するすべての任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。
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