平成23年 厚生年金保険法 問2

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過去問 平成23年 厚生年金保険法 問2 肢A

保険給付の受給権者の死亡に係る未支給の保険給付がある場合であって、当該未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、当該同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給する。
     

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過去問 平成23年 厚生年金保険法 問2 肢B

存続厚生年金基金が支給する障害給付金については、年金たる給付として支給するほか、当該受給権者の希望があれば年賦払として支給することができるが、その全部を一括して支給することはできない。
     

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過去問 平成23年 厚生年金保険法 問2 肢C

平成16年4月1日以前に受給権を取得した60歳台前半の老齢厚生年金(繰上げ支給の老齢厚生年金を含む。)については、雇用保険法に規定されている基本手当との調整は行わない。
     

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過去問 平成23年 厚生年金保険法 問2 肢D

在職老齢年金の支給停止調整額は、法律上、賃金等の変動に応じて改定する仕組みとなっている。令和7年度の在職老齢年金の支給停止調整額は、51万円である。
     

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過去問 平成23年 厚生年金保険法 問2 肢E

障害厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該障害厚生年金の給付に過誤払いが生じた場合、返還金請求権に係る債務を弁済すべき者に支払うべき老齢厚生年金の支払金の金額を当該過誤払いによる返還金債権の金額に充当することができる。
     

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