平成23年 健康保険法 問8

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過去問 平成23年 健康保険法 問8 肢A

被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該被扶養者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給される。
     

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過去問 平成23年 健康保険法 問8 肢B

高額療養費は、日雇特例被保険者及びその被扶養者の療養に要した費用については支給されない。
     

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過去問 平成23年 健康保険法 問8 肢C

高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ区別される。
     

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過去問 平成23年 健康保険法 問8 肢D

厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとされている。
     

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過去問 平成23年 健康保険法 問8 肢E

病床数200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない場合も含めて、選定療養の対象にはならない。
     

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