平成23年 健康保険法 問5
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退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は賞与には該当しないものであり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた場合であっても、報酬又は賞与には該当しないため、前払い退職金制度(退職金相当額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、その部分については報酬又は賞与に該当するものではない。
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健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
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保険者等は、被保険者資格の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。また、通知を受けた事業主は、速やかに、被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
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厚生労働大臣は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、健康保険法施行規則第24条の4の規定による被保険者情報の登録又は同規則の規定による資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
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