平成23年 一般常識(労一/社一) 問7
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【確定給付企業年金法に関して】
この法律において厚生年金保険の被保険者とは、厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、又は第4号厚生年金被保険者をいう。
この法律において厚生年金保険の被保険者とは、厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、又は第4号厚生年金被保険者をいう。
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【確定給付企業年金法に関して】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金、いわゆる基金型企業年金を実施する場合にあっては基金。以下「事業主等」という。)は、毎事業年度終了後4か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金、いわゆる基金型企業年金を実施する場合にあっては基金。以下「事業主等」という。)は、毎事業年度終了後4か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
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【確定給付企業年金法に関して】
規約型企業年金を実施する事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年2回以上、掛金を拠出しなければならない。
規約型企業年金を実施する事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年2回以上、掛金を拠出しなければならない。
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