平成23年 雇用保険法/徴収法 問8
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雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務は、労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている。
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印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務は、労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている。
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雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務は、労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている。
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労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務は、労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている。
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労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務は、労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている。
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