平成23年 雇用保険法/徴収法 問7
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失業等給付の支給を受けることができる者が死亡し、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがある場合において、その者と事実上の婚姻関係にあったXと、両者の子Yが、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたとき、Xは自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができない。
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雇用保険法第8条の規定に基づき厚生労働大臣に対して被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うよう請求をすることができるのは、現に適用事業に雇用されている者に限られず、過去に適用事業に雇用されていた者も含まれる。
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技能検定の実施に要する経費を負担することや、技能検定を行う法人その他の団体に対して技能検定を促進するために必要な助成を行うことは、能力開発事業の対象に含まれている。
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雇用保険事業(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に係る事業を除く。)の事務の執行に要する経費については、国庫が、毎年度、予算の範囲内において負担するものとされている。
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