平成23年 労災保険法/徴収法 問2
社労士過去問資料 > 平成23年 > 労災保険法/徴収法 > 問2
【航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった際、現にその航空機に乗っていた労働者の生死が3か月間わからない場合の、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用において、当該労働者が死亡したものと推定する時期について】
「航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日」である。
「航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日」である。
解説エリア
【航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった際、現にその航空機に乗っていた労働者の生死が3か月間わからない場合の、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用において、当該労働者が死亡したものと推定する時期について】
「航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日の翌日」である。
「航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日の翌日」である。
解説エリア
【航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった際、現にその航空機に乗っていた労働者の生死が3か月間わからない場合の、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用において、当該労働者が死亡したものと推定する時期について】
「航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から14日後」である。
「航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から14日後」である。
解説エリア
【航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった際、現にその航空機に乗っていた労働者の生死が3か月間わからない場合の、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用において、当該労働者が死亡したものと推定する時期について】
「航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から1か月後」である。
「航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から1か月後」である。
解説エリア
【航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった際、現にその航空機に乗っていた労働者の生死が3か月間わからない場合の、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用において、当該労働者が死亡したものと推定する時期について】
「航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から3か月後」である。
「航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から3か月後」である。
解説エリア