平成22年 国民年金法 問1

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過去問 平成22年 国民年金法 問1 肢A

日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、日本年金機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。
     

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過去問 平成22年 国民年金法 問1 肢B

障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師または歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。
     

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過去問 平成22年 国民年金法 問1 肢C

免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。
     

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過去問 平成22年 国民年金法 問1 肢D

老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。
     

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過去問 平成22年 国民年金法 問1 肢E

子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。
     

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