平成22年 厚生年金保険法 問9
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厚生年金基金の加入員である期間を有する者が離婚等により特定被保険者の標準報酬の改定が行われた場合において、当該離婚等による被扶養配偶者に対する加入員であった期間に係る増額改定分については、当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている存続厚生年金基金または存続企業年金連合会が被扶養配偶者に支給する。
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存続厚生年金基金の設立事業所に使用される高齢任意加入被保険者(その者に係る保険料の負担及び納付につき事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があった日またはその使用される事業所が設立事業所となった日のいずれか遅い日に加入員の資格を取得する。
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存続厚生年金基金は、年金給付等積立金の運用について、金融商品取引業者との投資一任契約の締結を行うことができる。この場合、金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。
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直近3年間に終了した各事業年度の末日において、年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っているものとして、又は、直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の8を乗じて得た額を下回っているものとして、厚生労働大臣の指定を受けた指定厚生年金基金は、財政の健全化に関する計画を定めて厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
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当分の間、政府は、存続厚生年金基金の事業年度の末日における責任準備金相当額が過去期間代行給付現価(基金が支給する老齢年金の代行給付について、将来予想される費用の現在価値)に2分の1を乗じて得た額を下回っている場合には、当該下回っている額に5分の1を乗じて得た額(ただし責任準備金相当額が過去期間代行給付現価の額に4分の1を乗じて得た額を下回っているときは、当該下回っている額)を当該基金の申請に基づいて翌事業年度に交付するものとする。
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