平成22年 厚生年金保険法 問4
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厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分に不服がある者が、社会保険審査官に対して審査請求をした場合、審査請求した日から30日以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
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被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。
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厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分についての法90条第1項及び第2項の審査請求及び法90条第1項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
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厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経る前でも、提起することができる。
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厚生労働大臣による保険料の賦課もしくは徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経る前でも、提起することができる。
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