平成22年 厚生年金保険法 問2

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過去問 平成22年 厚生年金保険法 問2 肢A

老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、被保険者期間の月数の上限を444か月として計算する。
     

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過去問 平成22年 厚生年金保険法 問2 肢B

60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から51万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が支給停止される。
     

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過去問 平成22年 厚生年金保険法 問2 肢C

60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から51万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が、老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)が支給停止される。
     

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過去問 平成22年 厚生年金保険法 問2 肢D

厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について、支給される年金額を調整する仕組みは、在職老齢年金と呼ばれる。
     

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過去問 平成22年 厚生年金保険法 問2 肢E

老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
     

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