平成22年 健康保険法 問10

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過去問 平成22年 健康保険法 問10 肢A

任意継続被保険者は、①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、③保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)、④被保険者となったとき、⑤船員保険の被保険者となったとき、⑥後期高齢者医療の被保険者等となったとき、⑦任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときのいずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。
     

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過去問 平成22年 健康保険法 問10 肢B

健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立することができる。連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
     

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過去問 平成22年 健康保険法 問10 肢C

被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、①適用事業所に使用されるに至った日、②その使用される事業所が適用事業所となった日、③適用除外に該当しなくなった日のいずれかに該当した日から、被保険者の資格を取得するが、①の場合、試みに使用される者については適用されない。
     

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過去問 平成22年 健康保険法 問10 肢D

育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合、その育児休業等を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
     

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過去問 平成22年 健康保険法 問10 肢E

被保険者資格の得喪は、事業主との使用関係の有無により決められるが、この使用関係の有無を判断する場合には、画一的かつ客観的な処理の要請から、形式的な雇用契約の有無によって判断される。なお、このように使用関係の有無を被保険者資格得喪の要件とするが、その資格得喪の効力発生を保険者の確認を要すこととしており、保険者の確認があるまでは、資格の得喪の要件が備わってもその効力は発生しない。
     

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