平成22年 一般常識(労一/社一) 問8
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社会保険労務士法に関して、厚生労働大臣は、不正の手段によって社会保険労務士試験を受け、または受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、またはその試験を受けることを禁止することができる。
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社会保険労務士法に関して、社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。
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