平成22年 一般常識(労一/社一) 問6
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国民健康保険法に関して、被保険者が闘争、泥酔または著しい不行跡によって疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、その全部または一部を行わないことができる。
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国民健康保険法に関して、療養の給付は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、介護保険法の規定によって、当該療養の給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
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国民健康保険法に関して、被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、または故意に疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、行わない。
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