平成22年 雇用保険法/徴収法 問3
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訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。
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基準日において45歳未満である受給資格者が個別延長給付を受けるためには、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住していることが必要である。
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個別延長給付の適用を受けることのできる受給資格者であっても、同時に訓練延長給付の対象となる場合には、まず訓練延長給付が行われ、それが終わった後でなければ、個別延長給付は行われない。
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